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利他法律事務所
30代 女性 後遺障害等級問題、主婦における休業損害と逸失利益
ご相談内容
被害者は、事故で外傷性頚部症候群と診断されていました。しかし、病院での検査に画像撮影等がなかったため「他覚所見なし」と言われ、後遺障害が認められませんでした。症状も医師の診断もあるのに・・・ということで、専門家へ相談することにしました。弁護士の活動
受任後、裁判提起し、被害者のカルテなどを取寄せ、医学的に認められるべきであることを丁寧に主張・立証を積み重ねました。結果、裁判官は被害者に後遺障害があることを認め、180万円程の支払がなされました。また、主婦である被害者にとって、「通院すること」が日常生活においてとても負担であることを裁判所も大きく認めてくれた事例となりました。弁護士からのコメント
医師の診断とは、医師の経験や実際に患者を診て判断します。画像検査やテストは診断に至るまでの過程でしかないのです。しかし、保険会社は自分達に不利になるような医師の診断は簡単には信用しません。専ら疑いようのないレントゲンや、多数の肯定的検査所見がないと後遺障害を認めないのです。一度疑われてしまうと裁判までやらなければならないことが多いのです。しかし、泣き寝入りすることはありません。症状があれば、必ず何らかの裏付けはある筈なのです。交通事故被害のご相談は利他法律事務所へ
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交通事故被害に関する初回法律相談は,無料です。